知っておくべき基礎知識【月変・算定】

月額変更届算定基礎届とは・・・保険料を正しい金額に調整するものです。

社会保険料は標準報酬月額を基準に算出されています。

標準報酬月額の等級に変更があったにも関わらず、届を提出せずにいると、社会保険料の過払い、未払いが生じてしまいます。

そのため、実際の給与と乖離がないように、調整する必要があるのです。

月額変更届(通称:月変げっぺん)(別名:随時改定)

【月変対象者の条件】※下記3つの条件が全て当てはまった時のみ

給料に変動がある場合、または給与体系の変更があった場合

・固定的賃金(支給額、支給率が決まっているもの)の金額が変わった時
 ※ただし…非固定的賃金(残業代など)の影響で変動があっても、月変対象にならない。
 非固定的賃金の単価が変わった場合は月変の対象となる。

給与体系の変更があった時
 例:時給から月給への変更

支払基礎日数が17日以上の場合

支払い基礎日数の数え方は以下の通りです。
 月給者:欠勤がない月は暦日
 月給者:欠勤がある月は勤務日数
 日給者:欠勤あるなしに関わらず勤務日数
 時給者:欠勤あるなしに関わらす勤務日数

3カ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上差が生まれた場合

等級とは、報酬月額に当てはめる保険料額表の級のことを言います。
支給額合計3カ月分の平均額をまず計算し、元の自身の等級から2等級以上(上下)差ができた場合、月変の対象となります。

→①②③がそろって月変対象になります。

月変は対象となった人のみが提出するものです。
時期は問いません。
支給月を基準とし、4か月目に月変届を提出します。

※【月変の対象にならない場合】

①固定的賃金は増加したが、非固定的賃金が減少したことにより、3か月の報酬平均額が2 等級以上下がった場合

②固定的賃金は減少したが、非固定的賃金が増加したことにより、3か月の報酬平均額が2等級以上上がった場合

↑増 ↓減 〇対象となる ×対象とならない

報酬固定的賃金
非固定的賃金
3カ月の報酬平均額(2等級以上の差)
月変の対象××

変動の要因「固定的賃金」と、変動の結果「3カ月の報酬の平均額」について、上記表の矢印の向きが同じ場合、「対象」と判断される。

算定基礎届(通称:算定さんてい)(別名:定時決定)

健康保険、厚生年金保険の被保険者は(基本)全員対象者となります。

毎年1回、標準報酬月額を決定し直すために、提出します。

毎年4.5.6月分(末締め翌月払いの会社であれば3~5月分)の賃金を対象として算定し、

9月分(10月支給分)から保険料が変わります。

【算定対象者の条件】※下記2つの条件が全て当てはまった時のみ

①7月1日に被保険者であること

②7・8・9月に月変の対象ではないこと

近々、月変対象となる人は月変が優先され、算定の対象にはなりません。
(月変の方が確実な正しい等級を出せるため)

4.5.6月分(末締め翌月払いの会社であれば3~5月分)の賃金のうち、支払基礎日数が17日以上の月から平均額を算出します。

支払い基礎日数の数え方は以下の通りです。
月給者:欠勤がない月は暦日
月給者:欠勤がある月は勤務日数
日給者:欠勤あるなしに関わらず勤務日数
時給者:欠勤あるなしに関わらす勤務日数

17日未満の月があった場合は、その月を省いて平均額を出します。

例:4月は10日しか勤務していないという場合、5.6月分(末締め翌月払いの会社であれば4.5月分)で平均額を出します。

▶パートタイム労働者の算定

17日以上の月が1カ月でもある場合は、その月を使って平均額を出します。
4.5.6月分すべてが17日未満の場合、15日以上勤務している月の平均から算出します。
すべてが15日未満の場合、提出しますが、従前の標準報酬月額のまま変わりません。

まとめ

1年に1度提出する算定基礎届によって決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年の8月までの各月に適用されます。

その1年間の中で、給料の変動があり、かつ、2等級以上変化があった場合は、月額変更届を提出し、標準報酬月額を正しく定める必要があります。

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