労災が発生したら「労災指定病院」を受診しましょう!
Noppo社労士事務所のWatabeです。
社員から労災が発生したと一報を受けた際、「どの病院を受診してもらうか」をとっさに指示できないという人も少なくないと思います。
しかし、労災の治療は「労災指定病院」で行うのと「指定病院以外の病院」で行うのでは提出する書類や費用の負担がまったく異なりますので注意が必要です。
今回は、労災指定病院を受診しなかった場合のデメリットについてご説明します。
指定病院を受診しなかった場合のデメリット
①治療費(薬局代)がかかる
労災指定病院を受診した場合、療養(補償)給付の請求書類(様式第5号または様式16号の(3))を受診する医療機関経由で労働基準監督署に提出すれば、提出後の診療(薬局での費用)は費用を負担することなく受けることができます。
しかし、労災指定病院ではない病院を受診してしまうと、
治療費を10割で自己負担→療養の費用の請求書類(様式第7号(1)または様式16号の5(1)等)を労働基準監督署へ提出→労働基準監督署の審査を経て受給 という流れで進みます。
労災の治療は保険証を使う事ができませんので、一時的とはいえ10割で治療費を負担しなければならず、被災労働者にとって負担が大きいといえます。
②受給までに時間がかかる
①でもご説明しましたが、労災指定病院以外の病院を受診すると
治療費を10割で自己負担→療養の費用の請求書類(様式第7号(1)または様式16号の5(1)等)を労働基準監督署へ提出→労働基準監督署の審査を経て受給 という流れで受給に至ります。
指定病院以外の病院を受診した場合の提出書類は、労災指定病院を受診する際の提出書類とは違い、医師等の証明を受けたり、領収書の原本やレセプトなどの添付が必要になるので、準備に時間がかかります。
さらに、強くお伝えしたいのが「指定病院以外の病院」は、労災の申請に慣れていないということです。
そのため、必要書類が集まるのに時間を要したり、医師が証明する欄も漏れや誤りがあるので何度もやりとりが必要になる場合が多く、申請に必要な正しい情報を回収するのにとても時間がかかります。
ようやく書類がそろって申請しても、その後に労働基準監督署での審査結果を待つ必要がありますので、ご本人のお手元に治療費が戻ってくるのには、実際に受診してから2~3か月ほど時間を要することが想定されます。
社内で周知&徹底を!
ここまでご説明した通り、労災指定病院以外を受診した場合、被災労働者にとっても、社内で労災の申請をする事務担当者にとってもメリットがあるとは言えないので、労災が発生した場合は「労災指定病院」を受診して欲しいです。
とはいえ、労災自体がそう頻繁に起こることもないので、実際に被災したと一報を受けた時には事務担当者が労災指定病院を受診するように指示できないということも十分に考えられます。労災が起きた時は「労災指定院」を受診するよう、日ごろから社内で周知を徹底しておくことが重要です!
被災時に焦らず指示ができるよう、事前に会社近くの労災指定病院をピックアップして控えておくのも良い手かと思います。
※厚生労働省の検索サイトで検索することが可能です。
厚生労働省 労災指定医療機関検索サイト https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp
最後に…
労災指定病院を受診しなかった際のデメリットをご説明しましたが、被災した時間帯や曜日によってはどうしても労災指定病院を受診できないということもあります。また、労災の治療には様々なケースがあり、被災直後は労災指定病院を受診した場合であっても、下記のように後から指定病院以外の病院に通わざるを得なくなる可能性もございます。
後から労災指定病院以外を受診するケース
●メインの治療は労災指定病院で受けつつ、接骨院にも通う
●最初は労災指定病院に通っていたけど、かかりつけ医(指定病院以外の病院)に転院する
●治療を進めていくうちに歯科医での治療が必要になる など
このようなケースでは、どうしても指定病院以外の病院を受診せざるを得ませんので、書類の作成については事業所を管轄する労働基準監督署(労災課)にご相談くださいませ。
Noppoでは顧問契約を締結しているお客様の場合、下記の料金でご案内しています。
※大変申し訳ございませんが、現在スポットでの労災申請はお受けしておりません。
労災指定病院を受診した際の申請費用・・・・顧問料の範囲内
指定病院以外の病院を受診した際の申請費用・・・・30,000円/1件
労災は頻繁に起こるものではありませんが、かといってまったく起きないというわけでもありません。
実際に発生した際、落ち着いて対応できるよう、今回の情報が少しでもお役に立てば幸いです。
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