2026年8月1日~健康保険証の取り扱いに関するご案内
Noppo社労士事務所のkokubuです。
従来の健康保険証の発行停止(2024年12月2日)以降、マイナ保険証への移行が進められていますが、
移行期間に伴って設けられていた、従来の健康保険証を利用できる暫定措置が2026年7月31日をもって終了いたしました。
2026年8月1日以降は、医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証では受診できなくなります。
受診の際は、必ず以下のいずれかの提示が必要となります。
・マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方に交付されるカード・紙)
窓口で「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示できない場合、原則として保険診療が適用されず、
一時的に医療費全額(10割)が自己負担となりますので、ご注意ください。
※後日、ご自身が加入している医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)へ申請(療養費支給申請)を行うと、自己負担分を除いた額(7〜9割相当)の還付を受けることが可能です。
還付手続きには「領収書」および「診療報酬明細書(レセプト)」が必要となりますので、必ず大切に保管してください。
改めてご確認いただきたい3つのポイント
①マイナ保険証の利用登録が完了しているか
マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の窓口でも
その場で利用登録が可能です。
マイナポータル、または厚生労働省の案内ページをご確認のうえ、
手続きを進めていただくようご案内ください。
【厚生労働省案内ページ】:(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
②マイナ保険証を利用しない(できない)場合、手元に「資格確認書」があるか
マイナ保険証をお持ちでない方には、ご自身での申請なしで「資格確認書」が順次交付・郵送されています。
資格確認書がお手元に届いていない・紛失された場合は、再交付等の手続きが必要となります。
③扶養家族がいる場合、ご家族分の登録または「資格確認書」の手配が完了しているか
まとめ
今回の移行措置の終了に伴い、企業には従業員への適切な周知とサポートが求められます。
受診時の混乱を防ぐためにも、これらのポイントについて改めてご案内いただくことをおすすめいたします。
参照:厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html)
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