【介護事業所様、漏れはありませんか?】介護サービス経営情報報告・公表制度の対応~障害福祉サービスの経営情報報告・公表制度は令和7年度からスタートする予定です~

Noppo社労士事務所の養父です。

介護事業者の皆さま、令和6年度よりスタートした介護サービス事業者の経営情報の報告・公表の対応はお済みでしょうか?

介護サービス情報公表制度は対応しているから大丈夫よ・・・という勘違いされている方もいるようですが、そちらの内容の見直しもありますし、さらにこちらの介護サービス事業者の経営情報の報告・公表が必要です。初回の期限が令和7年3月31日となっていますので、ご注意ください!

リーフレット

対象は?

訪問介護、
(介護予防)訪問入浴介護、
(介護予防)訪問看護、
(介護予防) 訪問リハビリテーション、
通所介護、
(介護予防) 通所リハビリテーション、
(介護予防)  短期入所生活介護、
(介護予防)  短期入所療養介護(則第14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)、
(介護予防)  特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
(介護予防)  福祉用具貸与、 
特定(介護予防) 福祉用具販売、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、
(介護予防) 認知症対応型通所介護、
(介護予防)  小規模多機能型居宅介護、
(介護予防) 認知症対応型共同生活介護、
 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、
居宅介護支援、
介護福祉施設サービス、
介護保健施設サービス、
 介護医療院サービス

※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。

ただし、上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。

(1)介護老人保健施設又は介護医療院が行うみなし指定の短期入所療養介護又は通所リハビリテーションであり、指定があったものとみなされた日から起算して1年未満である(この場合でも、介護老人保健施設又は介護医療院本体についての報告は必要です)

(2)介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等であり、指定があったとみなされた日から起算して1年未満である

(3)当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である

(4)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある

報告期間の考え方(これがまた分かりづらい…)

令和6年3月31日から令和6年12月31日までの期間に会計年度が終了する(している)介護事業所は、令和6年度末まで(令和7年3月末まで)に報告を行う必要があります。

例)令和6年3月31日に会計年度が終了している場合(3月決算の会社)

令和7年3月末までに当該会計年度(令和5年4月~令和6年3月)の報告を行う。

次回の報告(令和6年4月~令和7年3月)は、令和7年6月末までに行う。

例)令和6年9月30日に会計年度が終了している場合(9月決算の会社)

令和7年3月末までに当該会計年度(令和5年10月~令和6年9月)の報告を行う。

次回の報告(令和6年10月~令和7年9月)は、令和7年12月末までに行う。

例)令和7年1月31日に会計年度が終了する場合(1月決算の会社)

令和7年4月末までに当該会計年度(令和6年2月~令和7年1月)の報告を行う。

次回の報告(令和7年2月~令和8年1月)は、令和8年4月末までに行う。

障害福祉サービス事業者等の経営情報の報告及び公表については、いつからスタートするの?

障害福祉サービスについてはどうなの!?と不安になった方もいるかと思いますが、1年遅れて令和7年度から予定されています。

介護と障害福祉は対応が似ているようで、いつも若干異なる部分もあるため混乱を招きやすいよですよね・・・。

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