デジタルマネーでの賃金支払いが解禁されます!
こんにちは。Noppo社労士事務所のwatabeです。
近年、
スマートフォンさえ持っていればなんでもできる!
そんななか、
実は、解禁されたからと言って、
ありません。今回は、
デジタルマネーでの支払を導入した場合、
変化することは無いと思います。
現在の給与支払い方法によっても違いますが、
導入後➡会社がデジタルマネーの口座に振込する
②銀行の給与振込サービスを利用して振込している会社
導入後➡会社→銀行→デジタルマネーの口座に振込される
※会社の取り扱い銀行が対応できることが前提
デジタルマネーを使用したことがある方は想像しやすいと思います
残高をチャージする】というイメージをもっていただければわかりやすいかと思います。
会社が振込んだ現金は「資金移動業者(
デジタルマネーとして労働者が受け取ることになります。
※デジタルマネーの賃金支払は厚生労働大臣から指定を受けた資金移動業者のみ扱うことが
できます。
先ほど例に挙げたpaypayや楽天payが実際に指定資金移動
決定されていません!
では、実際に導入する場合事前にどんな準備が必要になるでしょうか?
大前提として「導入するかどうか?」を会社で検討する
労使双方が希望する場合に限ってデジタルマネーでの支払いができ
というものです。
したがって、使用者(会社)
できません(労働者の合意が必要)。
また、
賃金振込先をデジタルマネー口座一択にするのは違法
先ほども述べた通り、
現金・銀行口座・デジタルマネー口座からどの方法で賃金を受け取
選択」してもらう必要があります。
また、
ただ、
いない可能性もあるので、
という流れがスムーズです。
就業規則の変更
就業規則(賃金規程)に「デジタルマネー払い」
デジタルマネー口座は「貯蓄」
の残高は100万円を超えることができません。そのため、
場合は超えた分を別口座に振込む対応が必要です。
※資金移動業者が対応、
振込手数料については労働者が負担
そのため、デジタルマネー口座と別に、
必要があります。
口座の指定が必要である旨も併せて規定が必要です。
労使協定の締結
労働者の過半数を代表する者(
必要です。
労使協定は、書面または電磁的記録によるもので行い、
明らかな方法(記名押印または署名など)
※電磁的記録によって行う場合は、
いとされています。
労使協定にはデジタルマネーによる賃金支払いについて下記を盛り
・口座振込等の実施開始時期
同意書の提出
デジタルマネーでの支払いを希望する労働者に対して留意事項を説
同意書を提出して貰う(
ここまでご説明してきましたが、
先ほど★注意★でご説明した通り、
制度が解禁されるR05.04月から申し込みが始まり、
受けるまでに数か月かかると言われています。
そのため、
R05年の後半になるのではないかと見込まれていますので実際に
それぞれのサービス内容が出そろってから導入するかどうかを検討
と思います。
デジタルマネー自体に抵抗感がある方や、多少は使うけどまだ現金を
不安という方もいらっしゃるかと思いますが、
給与を実際にATMから引き出すことがほとんどなく
マネーでの決済がメインになっているので、
になったとしても、
ただ一方でデジタルマネーで賃金を支払われなくても、
チャージすること自体にそんな手間を感じたこともないので、
必要もないな…というのが正直な気持ちです。
私のように感じる方は少なくないと思います。
上記でご説明した通り、
労働者の気持ちを無視して進めることはできませんし、
なるのはまだ少し先なので、
はデジタルマネーでの賃金支払いについて自社の従業員がどのように考えているのか
事前にアンケートを実施
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