デジタルマネーでの賃金支払いが解禁されます!

こんにちは。Noppo社労士事務所のwatabeです。

近年、以前では信じられないくらいデジタルマネーが普及してきて外出するときでも
スマートフォンさえ持っていればなんでもできる!という世の中になってきています。

そんななか、令和5年4月からいよいよデジタルマネーでの賃金支払いが解禁されます。
実は、解禁されたからと言って、すぐにデジタルマネーでの賃金支払いができるわけでは
ありません。今回は、デジタルマネーでの賃金支払いについてご説明いたします。

 

デジタルマネーでの支払を導入した場合、実務的な部分で何が変わるか?というと大きく
変化することは無いと思います。

 

現在の給与支払い方法によっても違いますが、

会社がATMやインターネットバンキング等で直接労働者の口座に振込している会社
導入後➡会社がデジタルマネーの口座に振込する

②銀行の給与振込サービスを利用して振込している会社
導入後➡会社→銀行→デジタルマネーの口座に振込される
※会社の取り扱い銀行が対応できることが前提

 

デジタルマネーを使用したことがある方は想像しやすいと思いますが、【給料日に会社が
残高をチャージする】というイメージをもっていただければわかりやすいかと思います。

 

会社が振込んだ現金は「資金移動業者(有名どころで言えばpaypayや楽天pay等)」を介して
デジタルマネーとして労働者が受け取ることになります。
※デジタルマネーの賃金支払は厚生労働大臣から指定を受けた資金移動業者のみ扱うことが
できます。

★注意★
先ほど例に挙げたpaypayや楽天payが実際に指定資金移動業者になるかどうかはまだ
決定されていません!想像しやすい例として挙げただけですのでご留意ください。

 

では、実際に導入する場合事前にどんな準備が必要になるでしょうか?

大前提として「導入するかどうか?」を会社で検討する

今回の改定は、新たな賃金支払い方法の選択肢を増やすことが目的であって、
労使双方が希望する場合に限ってデジタルマネーでの支払いができるようになる
というものです。
したがって、使用者(会社)が一方的にデジタルマネーでの支払いを決めることは
できません(労働者の合意が必要)。
また、労働者が希望したとしても使用者が応じる義務もありません。

賃金振込先をデジタルマネー口座一択にするのは違法

先ほども述べた通り、強制的にデジタルマネーでの支払にすることはNGです。
現金・銀行口座・デジタルマネー口座からどの方法で賃金を受け取るか「労働者に
選択」してもらう必要があります。
また、指定資金移動業者も労働者が選択できるようにしなければなりません。
ただ、会社が使っている金融機関が労働者の選択した指定資金移動業者に対応して
いない可能性もあるので、あらかじめ会社が数社選択しておいてそこから選んでもらう
という流れがスムーズです。事前に複数の資金移動業者を選択しておきましょう。

就業規則の変更

就業規則(賃金規程)に「デジタルマネー払い」についての項目を追加する必要があります。
デジタルマネー口座は「貯蓄」を目的としたものではないためデジタル
の残高は100万円を超えることができません。そのため、振込んだ際に残高が100万円を超えた
場合は超えた分を別口座に振込む対応が必要です。
※資金移動業者が対応、又は資金移動業者から連絡を受けた労働者が対応。
振込手数料については労働者が負担

そのため、デジタルマネー口座と別に、現金で振り込むことができる口座を用意する
必要があります。

就業規則には、口座残高が100万円を超えた場合の対応について超えた分の移動先となる
口座の指定が必要である旨も併せて規定が必要です。

労使協定の締結

労働者の過半数を代表する者(又は労働組合がある場合は労働組合)と労使協定の締結が
必要です。
労使協定は、書面または電磁的記録によるもので行い、双方の合意がなされたことが
明らかな方法(記名押印または署名など)によって締結しなければなりません。
※電磁的記録によって行う場合は、真正性を担保するため電子署名を行うことが望まし
いとされています。

労使協定にはデジタルマネーによる賃金支払いについて下記を盛り込みます。

 ・口座振込等の対象になる労働者の範囲
 ・口座振込等の対象となる賃金の範囲
 ・取扱金融口座・取扱証券会社・取扱指定資金移動業者の範囲

 ・口座振込等の実施開始時期

同意書の提出

デジタルマネーでの支払いを希望する労働者に対して留意事項を説明したうえで
同意書を提出して貰う(義務ではありませんが提出してもらうとベターです)

 

 

ここまでご説明してきましたが、実は令和5年4月から解禁と発表されているものの、
先ほど★注意★でご説明した通り、指定賃金移動業者はまだ決定していません。
制度が解禁されるR05.04月から申し込みが始まり、その後厚生労働大臣から指定を
受けるまでに数か月かかると言われています。

そのため、実際にデジタルマネーで賃金の支払いができるようになるのはおそらく
R05年の後半になるのではないかと見込まれていますので実際に指定業者が確定し、
それぞれのサービス内容が出そろってから導入するかどうかを検討しても遅くない
と思います。

 

 

デジタルマネー自体に抵抗感がある方や、多少は使うけどまだ現金を持っていないと
不安という方もいらっしゃるかと思いますが、私個人としては今すでに振り込まれた
給与を実際にATMから引き出すことがほとんどなく、クレジットカードやデジタル
マネーでの決済がメインになっているので、給与がデジタルマネーで支払われること
になったとしても、あまり抵抗はないと感じています。

ただ一方でデジタルマネーで賃金を支払われなくても、自身でデジタルマネーを
チャージすること自体にそんな手間を感じたこともないので、わざわざ現状を変える
必要もないな…というのが正直な気持ちです。

私のように感じる方は少なくないと思います。

 

上記でご説明した通り、この制度は導入するのに労使の合意が必要です。
労働者の気持ちを無視して進めることはできませんし、実際に導入できるように
なるのはまだ少し先なので、デジタルマネーの賃金支払い導入に興味がある会社様
はデジタルマネーでの賃金支払いについて自社の従業員がどのように考えているのか
事前にアンケートを実施するというのも導入の判断材料になるかもしれません。

 

デジタルマネーでの賃金支払いにご興味がございましたら、ぜひNoppo社労士事務所へ
お問い合わせくださいませ!

 

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