中小企業の月60時間超の時間外労働割増賃金率が改正されました!

企業の経営者・人事担当者の皆様、労働時間管理に関する重要な法改正についてご存知でしょうか?本ブログでは、中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて、わかりやすく解説いたします。

なぜ今、割増賃金率が引き上げられたのか?

今回の改正は、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保することを目的としています。労働者の過重労働を防ぎ、より良い労働環境を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。

どの企業が「中小企業」に該当するのか?

ご自身の会社が中小企業に該当するかどうかは、以下のいずれかの基準を満たすかどうかで判断されます。つまり、いずれか一方の基準を満たせば、中小企業に該当します。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の業種3億円以下300人以下

割増賃金率はどのように変わったのか?

これまで、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は**25%でしたが、から50%**に引き上げられました。

1ヶ月の時間外労働時間
(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
大企業中小企業
(2023年3月31日まで)
中小企業
(2023年4月1日から)
60時間以下25%25%25%
60時間超50%25%50%

時間外労働時間の計算における注意点

1ヶ月の起算日は毎月1日です。

・月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(原則として日曜日、使用者が1週間に1日または4週間に4日の休日として定めるもの )に行った労働時間は含まれませんそれ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれます

・深夜労働・休日労働との関係➡月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~翌朝5時)に行わせる場合、深夜割増賃金率25%に時間外割増賃金率50%が加算され、合計75%の割増賃金を支払う必要があります。法定休日労働の割増賃金率は35%です。

・代替休暇という選択肢➡月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払い(25%分)の代わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。ただし、代替休暇制度を導入するには労使協定の締結が必要です。

➡労使協定では、以下の項目などを定める必要があります。
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
代替休暇の単位
代替休暇を与えることができる期間
代替休暇の取得日の決定方法
割増賃金の支払日

さいごに

常態的に月60時間超の残業があれば、抜け漏れはないのですが、たまに発生すると抜け漏れが出てしまいがちです。なので、給与ソフトで設定しておくのがベストですよね。

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