令和7年度 介護人材確保・職場環境改善等事業についてのシンプル解説

事業の目的は?

この事業は、介護職員等の人件費(賞与などの)改善や職場環境改善(介護職員ではなく、「介護助手や介護サポートなど」を募集するための経費、研修費等)を目的とした補助金です。

要件は?

対象となる事業の要件は以下のとおりです。

対象サービスであること

対象となるサービスは、以下のとおりです。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、またはⅣ)を算定していること

基準月(原則として令和6年12月、または令和7年1月、2月、3月のいずれかの月)において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、またはⅣ)を算定していることが基本です。ただし、基準月に処遇改善加算を取得していない場合でも、令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る届出をしていれば、対象となります。

職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画または既に実施している必要があります。

① 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
② 業務改善活動の体制構築
③ 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
※ 計画書の提出の際に、①から③のいずれの取組を行っているのかを、申請(該当項目にチェック)します。

①~③の取り組み事例については以下を参照してください。

対象外の事業所は?

令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外です。また、計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等も対象外です。
他はいつもどおりですね。

いくらもらえる?

補助金の額は、原則、以下のとおりです。

補助額=令和6年12月の総報酬(※1) × サービスごとの交付率(※2)

※1 基本報酬サービス費に各種加算(処遇改善加算含む)・減算を加えた単位数に、1単位の単価を乗じたものです。12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低いときは、事業所の判断で、令和7年1月、2月または3月サービスを基準の月とすることもできます。
※2 サービスごとの交付率:サービスの区分に応じて設定された交付率

事例

例えば、ある訪問介護事業所の一月当たりの加算関係を含めた介護総報酬が500万円の場合

500万円 × 0.105 = 52万5千円

したがって、一月当たりの介護総報酬が500万円の訪問介護事業所の場合、52万5千円の補助金を受け取ることができます

原則として一回限りの支給です。東京都の場合、交付は6月頃を予定しています。

補助金の対象経費は?

この補助金は、処遇改善加算とは別枠で管理する必要があり、具体的には以下の2つの方法で使用できます

人件費の改善

手当や賞与として支給することが想定されています。1回限りの支給ということもあり、毎月の固定給与をベースアップすることには適していません 。

支給明細には「補助金対象賞与」など、わかりやすい項目名を付けることを推奨します 。

介護職員だけでなく、同一事業所で雇用する介護職員以外の職員への配分も可能です 。法人本部の職員についても、補助金の対象であるサービス事業所等の業務を行っていると判断できる場合には、人件費改善の対象に含めることができます 。

補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較して、人件費改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはいけません

職場環境改善のための経費

A 介護助手や介護サポーターなどを募集するための経費

B 職場環境改善のための様々な取組を実施するための「研修費」の経費

C その他の経費(要件となっている以下①から③の取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの)➡専門家の派遣費用、会議費等
① 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
② 業務改善活動の体制構築
③ 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※介護テクノロジー等の機器購入費用については、別途設ける「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」により対応するため、今回の補助金から支出することはできません。

※過去に職場環境改善等のために要した経費は、今回の補助対象とはなりません。基準月(令和6年12月)以降に行った職場環境や人件費改善のための経費に充てることとされていますのでご注意ください。

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