処遇改善加算の計画書・実績報告書の申請をサポートします
できる限りシンプルな支給方法を一緒に模索し、
運用しやすい内容に設計します
こんなお悩みはありませんか?
- どの加算を算定したら良いか、もしくは、算定できるのかよく分からない
- 処遇改善加算を担当していた者が辞めることになってしまった・・
- これまで自社で頑張って対応してきたが、本当に適切に対応できているか不安だ・・
- 会計検査院の調査が入ったと同業からも聞くが、自社の対応で問題がないか確認をしてもらえる社労士を探している
- 月額8万または年収440万になるように賃金改善しなければ、特定加算を算定できないのか?
- 顧問社労士に依頼はしているが、介護・福祉業界のことを良く理解していないし、興味もないようだから、本当に対応できているか不安だ・・
Noppo社労士事務所では、これらのお悩みに応えるサービスを行っております。
処遇改善加算は各加算ごとに支給要件が細かく定められており、その要件を満たさないと後々運営指導(旧実地指導)で指導対象になってしまうことも十分に考えられます。その結果、せっかく受給したお金が全額返金になってしまえば、目も当てられません。
お客様の現状をきちんと把握したうえで、お客様の対応可能な運用方法のご提案をさせていただきます。
Noppo社労士事務所の
処遇改善加算の申請代行サービスの特徴とは?
01
豊富な経験と実績に基づく提案
当事務所は、処遇改善加算が創設された当時(処遇改善交付金の時代)から、この加算に関わってきました。
処遇改善加算には現在3種類あり、それぞれに異なる支給要件が定められています。それらを横断的に理解し運用しなければ、運営指導で指導を受けかねません。現状の運用が正しいのか?これからの運用をどうしたら良いのか?さまざまな会社の対応をしてきた実績をもとに、お客様に適した提案をいたします。
02
時間をかけた丁寧なヒアリング
処遇改善加算の取得申請は、「適切に運用できるか(できているか)」が肝心です。起業時なら、どのような給与体系にするのか?という点からヒアリングをスタートし、雇用契約書や就業規則・賃金規程への落とし込みを行っていきますので、安心してお任せください。
既に処遇改善加算を申請済みの方には、適切な支払い方をして問題なく要件を満たしているのか?をヒアリングしていきます。もし要件に合致していなくても、未来に向けて適切な対応ができるようにアドバイスをしていきます。まず、「現時点での不安なこと」を遠慮なくお話しください。
03
面倒な手続きをまとめて任せられる
ご自身で申請することも可能ですが、やはりどうしても「思い込み」や「この対応で良いのだろうか?」という不安がつきまといます。100%丸投げという対応は、運用面で問題がでてくるためお引き受けできませんが、できる限りお客様の負担が少ないようなサポートをしていきますので、この点もご安心ください。
サービスの流れ
お問い合わせから計画書・実績報告書提出までの流れをご説明します。
打合せは原則「当事務所」にて行いますが、貴社への訪問をご希望の場合も対応は可能です。
- ご相談
- まずはNoppo社労士事務所にお問合せください。ご相談の日時を改めて設けたうえで、お客様の現状、お悩みについてお聞きいたします。
- ご提案・見積もり
- ご相談をもとに、お客様にあった処遇改善加算の運用方法のご提案とお見積りをさせていただきます。
- ご契約
- 提案とお見積りの内容に納得していただけましたら、ご契約をさせていただきます。
- 情報収集、および書類作成
- 賃金台帳や加算受給額と支給額がわかる資料等、必要情報を共有していただき、内容を確認しつつNoppoの方で計画書や実績報告書の作成を行います。
これまで自社等で対応されていた場合は、過去に指定権者に提出した計画書や実績報告書等についても、共有をお願いすることがあります。
- 内容確認・提出
- 作成した計画書や実績報告書をご確認いただき、問題がなければ各指定権者に提出いたします。
よくある質問
Q. 事業所が東京ではないのですが、対応は可能でしょうか?
ローカルルールがある場合もありますが、基本的には全国共通の要件なので、首都圏以外のお客様でも対応は可能です。ご希望によってGoogle MeetなどのWEBツールを使って面談することもできます。
Q. 開設間もない事業所や、小規模事業所でも算定できますか?
もちろん可能です。起業時から加算による賃金改善も含んだ給与体系を構築することで、適切に無理なく運用していくことができます。また、小規模事業所であっても要件をきちんと満たすことで、処遇改善加算だけでなく、特定加算やベースアップ等支援加算を算定することができます。まずはお気軽にご相談ください。
Q. 新しく加算の算定をしたい場合、いつまでに連絡すればいいですか?
介護事業の場合は、適用開始を希望される月の3ケ月前(4月からの算定を希望される場合は1月の上旬)までにご連絡頂けると、余裕をもって準備することができます。
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