小規模な事業所なのですが、「社会保険適用促進手当」は活用できますか?

「社会保険適用促進手当」とは、「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつで、パート・アルバイトなどの短時間労働者の方が年収(106万円)の壁※1を気にせずに働き続けてもらうために、給与や賞与とは別に事業主が支給する社会保険料相当額の手当です。

※1 年収の壁とは、配偶者や親など家族の扶養に入ってパート・アルバイトで働く人が、一定の年収を超えることで扶養から外れ、社会保険料の負担が生じて手取り収入が大きく減少してしまう境目の年収額をさします。社会保険の適用範囲拡大に伴って、パート・アルバイトのような短時間労働者であっても一定の要件を満たした場合は、扶養から外れて自身で社会保険に加入することになりました。その要件の一つが年収106万円であるため、106万円の壁と言われています。

「社会保険適用促進手当」は、年収が106万円を超えたため新たに社会保険に加入する人に、社会保険料の発生による手取りの減少を気にせずに働いてもらうことが目的のため、標準報酬月額が10.4万円以下(月収でいうと10.7万円未満)の者に対して事業主が支給する場合に限り、本人負担分の社会保険料額を上限として、最長2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めずともよい、という特例措置が適用されています。

短時間労働者の負担軽減が目的なので、標準報酬月額11万円以上(月収10.7万円以上)の人に支給した場合は、同じ名称で支給したとしても特例措置の適用対象外となります。「社会保険適用促進手当」も全額含めた金額で社会保険料が算定されてしまうため、対象外の人に支給する場合は通常の賃上げと変わりません。

標準報酬月額10.4万円とは?

10.4万円以下と言ったり、10.7万円未満と言ったり、どっちなんだ!!と思われた方もいるかと思いますが、標準報酬月額とは毎月の給料などの月額を区切りのよい幅で区分した等級のことです。月収10.1万円~10.7万円未満の人が標準報酬月額10.4万円の等級に該当するため、標準報酬月額10.4万円以下=月収10.7万円未満の人が対象となります。

最低賃金との関係もあり、月収10.7万円未満で社会保険に加入できるのは、社会保険の加入要件が週20時間以上となっている下記のような会社で働いているパート・アルバイトの人たちになります。

①特定適用事業所……厚生年金保険の被保険者が常時101人以上の事業所(令和6年10月以降は、常時51人以上の事業所)

②任意特定適用事業所……特定適用事業所の基準に満たないが、届出によって特定適用事業所と同じ要件で社会保険に加入できる事業所

小規模な事業所の場合、上記の①②どちらにも該当しないのであれば「社会保険適用促進手当」の特例に該当する方はいないため、手当を支給したとしても人件費が増えるだけで会社としてのメリットがありません。

また、この手当てはあくまでも「事業主が」労働者の保険料負担を減らすために支給するものであり、手当の原資は事業主負担となります。政府から会社や労働者に対して支給されるわけではありませんので、その点もご念頭にお留め置きください。

※キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請を行うことで助成金を受給できる可能性もありますが、今回の記事では説明を割愛させていただきます。詳しくは厚労省のホームページ(こちら)をご確認ください。

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