【令和7年度補正予算分】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について~通常、処遇改善加算の対象となるサービスに限定~

Noppo社労士事務所の養父です。

介護分野に続き、障害福祉分野でも賃上げを目的とした緊急支援事業が始まります。
今回実施されるのは、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業です。

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定を待たず、人材流出を防ぐために行われる前倒しの賃上げ支援です。

本記事では、通常、処遇改善加算の対象となるサービスに限定して整理します。

制度の目的

本事業は、障害福祉分野の人材不足が深刻であることを踏まえ、令和8年度報酬改定を待たずに賃金改善を行うための緊急措置です。

補助金は、全額を賃金改善に充てることが前提とされています。

実施主体は都道府県です。

対象となる事業所

対象となるのは、福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している、または取得予定の事業所です。

基準月は原則として令和7年12月です。

なお、令和8年4月以降に新規開設された事業所や、計画書提出時点で廃止・休止が明らかな事業所は対象外です。

補助金の要件

今回のポイントはここです。

まず前提として、

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進している(または取得見込みである)事業所であること。

その上で、次の要件を満たす必要があります。

基準月において、処遇改善加算を算定していること。
ただし、基準月に算定していない場合でも、申請時に算定している、または令和8年度中に算定することを誓約した場合は、要件を満たすものとして取り扱われます。

次に、加算区分ごとの要件です。

処遇改善加算ⅢまたはⅣを算定している場合

職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。

基準月時点で満たしていなくても、令和8年度中に8以上の取組を実施することを誓約した場合は、要件を満たすものとして扱われます。

処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定している場合

次のいずれかを満たす必要があります。

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上について、賃金改善後の見込額が年額460万円以上であること。
(処遇改善加算による改善前から460万円以上の者は除きます。)

または

職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。

いずれの場合も、基準月時点で満たしていなくても、令和8年度中に実施することを誓約した場合は要件を満たすものとして扱われます。

誓約でひとまずクリアとしているのは、介護と同様ですね。

職場環境等要件

補助額の計算方法

補助額は次の式で算出されます。

基準月の障害福祉サービス等総報酬※ × 交付率

基準月は原則として令和7年12月です。

※障害福祉サービス等総報酬とは、基本報酬に各種加算・減算を加えた総単位数に1単位の単価を乗じたものです。

交付率(6か月分相当)

経営者が押さえるべき実務上の注意点

補助金は全額を賃金改善に充てなければなりません。
既に決まっていた賃上げの原資に充てることや、既存の賃上げの置き換えは認められていません。

また、実績報告書の提出が必要であり、就業規則や労働保険関係書類等の根拠資料は2年間保管義務があります。

要件を満たさない場合には、補助金の返還が求められる可能性がありますのでご注意ください。

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