令和5年度 3月からの協会けんぽの保険料率と4月からの雇用保険料率について

Noppo社労士事務所のTomoishiです。

毎年この時期は、社会保険料率改定の時期です。
今年は3月からの健康保険料率や介護保険料率だけでなく、4月から雇用保険料率も変更となりますので、ご注意ください。

※この記事では、健康保険および介護保険については協会けんぽの情報を記載しています。
組合健保に加入している会社の場合は、それぞれの組合健保にご確認ください。

◆令和5年3月分からの社会保険料率(協会けんぽ)
【健康保険料】

協会けんぽの保険料率が「3月分」から変わります。
保険料を翌月徴収にしている会社は、4月支払いの給与から変わることになります。

東京都は 10.00%(令和4年度は9.81%)、
埼玉県は  9.82%(令和4年度は9.71%)、
千葉県は  9.87%(令和4年度は9.76%)、
神奈川県は10.02%(令和4年度は9.85%)です。

【介護保険料】

また、介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳以上64歳以下の方)は介護保険料率も変更になりますので、ご注意ください。

→令和5年3月分から1.82%(令和4年度は1.64%)

 

※厚生年金保険料

なお、厚生年金保険料は変更なし(18.3%で固定)です。

東京近郊以外の場合など、保険料額表の詳細については下記のURLからご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

 

◆令和5年4月分からの雇用保険料率

令和5年度は雇用保険料率が「4月分」から変わります。
末締めの会社は、5月支払いの給与から変わることになります。

注意!
4月中に給与の締め日がくる会社(15日締め・当月25日支給など)の場合は、4月支給分からの変更になります。

 

・一般の事業
労働者負担が/1,000(令和5年3月末までは 5/1,000)
事業主負担が9.5/1,000(令和5年3月末までは 8.5/1,000)
合計:15.5/1,000

・農林水産、清酒製造の事業
労働者負担が/1,000(令和5年3月末までは 6/1,000)
事業主負担が10.5/1,000(令和5年3月末までは 9.5/1,000)
合計:17.5/1,000

・建設の事業
労働者負担が/1,000(令和5年3月末までは 6/1,000)
事業主負担が11.5/1,000(令和5年3月末までは 10.5/1,000)
合計:18.5/1,000

 

事業主負担の細かい料率の内訳は下記のとおりです。

 

健康保険、介護保険及び雇用保険それぞれの保険料率変更の時期についてしっかり確認し、正しい保険料率で給与計算を行うようにしましょう。

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