自転車にも青切符~2026年4月施行の道路交通法改正と企業が取るべき対応 ※16歳以上が対象~

2026年4月から、道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対しても「交通反則制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されます。
これまで自転車は青切符の対象外でしたが、今後は自動車と同様に、一定の交通違反について反則金を伴う処理が行われることになります。

この改正は、通勤や業務で自転車を利用する従業員がいる企業にとっても、決して他人事ではありません。

自転車青切符制度とは何か

「青切符」とは、比較的軽微な交通違反について、反則金を納付することで刑事手続を回避できる制度です。
自動車では広く運用されてきましたが、2026年4月からは自転車にも適用されます。

これまで自転車の交通違反は、主に「指導警告」で済まされてきましたが、悪質・危険性の高い違反については「赤切符」による刑事処分の対象ともなっていました。
「赤切符」とは、交通反則制度の対象とならない重大・悪質な違反について交付されるもので、対象となる場合は通常の刑事手続き(検察官送致・裁判等)により処理され、有罪となれば「前科」が付く可能性があります。

自転車における「赤切符」の代表例としては、次のような行為が挙げられます。

・酒酔い運転、酒気帯び運転
・信号無視や一時不停止などにより、重大な事故を引き起こした場合
・携帯電話を使用しながらの運転等により、人身事故を発生させた場合
・歩行者に対する著しい妨害行為や、危険運転により重い結果を招いた場合

これらは、交通反則制度の対象外とされており、青切符では処理されず、従来どおり刑事責任を問われる行為と位置づけられています。

今回の青切符導入により

・違反者に「前科を付けず」
・「手続負担を抑えつつ」
・「反則金による実効的な責任追及」を行う

という制度設計が可能になったとされています。

警視庁も、今回の制度導入について「自転車の危険運転抑止」を明確な目的として位置づけています。

改正後の自転車交通違反取締りの流れ

※茨城県交通安全協会より抜粋

青切符の対象となる違反例

青切符は16歳以上の運転者に対して適用され、反則金を納付することで処理が可能な違反行為は多数あります(約113種類)。
代表例は次のとおりです。

・携帯電話使用 等 いわゆる「ながらスマホ」 「反則金12,000円」
・遮断踏切立ち入り「反則金7,000円」
・通行区分違反(逆走・歩道通行等) 「反則金6,000円」
・信号無視 「反則金6,000円」
・一時不停止 「反則金5,000円」
・夜間灯火不点灯 「反則金5,000円」
・安全運転義務違反(傘さし運転) 「反則金5,000円」
・安全運転義務違反(イヤホン使用) 「反則金5,000円」
※イヤホンをつけていたらアウトというわけではなく、警察官が声を掛けて反応をしなかったらアウトらしいです
・歩道徐行等義務違反「反則金3,000円」
・二人乗り・並走 「反則金3,000円」
・自動制御装置不良「反則金5,000円」

※自転車に装着しているスマホホルダーについては、運転中に見るのはNG。止まっているときはOKです。

これらはいずれも、「通勤時や業務中に無意識に行われがちな行為」です。

なお、青切符導入後も、すべての違反が即検挙されるわけではなく、「基本は指導警告」とされています。
ただし、事故につながるおそれのある「悪質・危険な違反」については、検挙対象となることが明確に示されています。

結果として、自転車に対する交通取締りは、「これまで以上に実質的に強化される」と考えるべきでしょう。

自転車通勤・業務利用と企業リスク

ここで重要なのが、「企業としての視点」です。

自転車は「気軽な移動手段」と捉えられがちですが、道路交通法上は「軽車両」であり、れっきとした「車両」です。
業務中や通勤途上で重大事故が発生した場合、状況によっては「企業の使用者責任」が問われる可能性もあります。

特に注意すべき点は

・業務命令や業務上の移動で自転車を使用していた場合
・会社が自転車利用を「黙認・推奨」していた場合
・「安全教育やルール整備が不十分」だった場合
です。

青切符制度の導入は、「違反者個人の問題」にとどまらず、「企業の安全配慮義務の在り方」を改めて問う制度改正とも言えます。

従業員への周知と社内対応のポイント

今回の法改正を受け、企業として最低限取り組みたいのは、次の点です。

自転車の青切符制度について「従業員に周知」する
自動車だけでなく、「自転車も交通違反の対象」であることを明確に伝える

通勤・業務時の「自転車利用ルール」を整理する
危険行為の禁止、事故時の報告ルールなどを明文化する
あわせて、「自転車損害賠償責任保険」への加入状況を確認し、未加入の場合の対応方針を定めておくことも重要
です。

事故・違反発生時の「対応フロー」を確認する
労災・保険・会社対応の整理を行う
また、通勤手段として自転車を認めている場合には、「自転車通勤規程」や通勤方法に関する社内規程が整備されているかを確認し、必要に応じて見直しを行うことも検討すべきでしょう。

単に「違反すると罰金がある」という話にとどまらず、「自転車も含めた交通安全を会社としてどう考えるのか」という姿勢を示すことが重要です。

社労士の視点から

社労士の立場から見ると、今回の青切符導入は

「自転車は自己責任」
ではなく
「企業のリスク管理の一部

として捉えるべき転換点です。

事故や違反は、「個人のモラルだけ」で完全に防げるものではありません。
だからこそ、企業として「ルールを示し・教育し・備えておく」ことが、安全配慮義務の実践につながります。

まとめ

2026年4月から始まる「自転車の青切符制度」は、自転車利用の在り方を大きく変える制度改正です。

とはいえ、環境に優しく、利便性の高い自転車の利用を妨げるものではなく、「自転車の危険運転抑止」が目的です。

区主催セミナーで交通安全課の方もこのようにおっしゃっていました
「不安をあおるような方もいるようですが、基本は、指導・警告であり、即日、切符を切るわけではない」
「再三にわたる指導警告に従わなかったときに、切符をきるもの」
「道路交通法自体、グレーな法律。30キロの速度制限があるところで31キロのスピードを出していて切符をきるわけではい。あくまでも対象は過度なものです」

とはいえ、今後の危険運転状況によっては、取り締まりを強化したり、即日切符のようなことも起こり得そうですけどね。

自転車通勤者がいる企業にとっては

・「法改正の正確な理解」
・「従業員への周知」
・「自転車を含めた安全管理体制の見直し」

が、今後ますます重要になります。

制度改正を「事故を防ぎ・従業員と企業の双方を守るためのきっかけ」として活用することが、経営として求められている対応と言えるでしょう。

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