【相談支援事業所向け】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の要件と補助額(令和7年度補正)
今回は、通常は処遇改善加算の対象外である相談系サービスに限定して、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の内容を整理します。
対象となるのは、次のサービスです。
計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援
生活介護やグループホーム等の事業所とは要件が異なるため、分けて解説します。
制度の位置づけ
本事業は、令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定を待たずに賃金改善を行うための緊急措置です。
実施主体は都道府県です。
補助金は全額を賃金改善に充てる必要があります。
対象となる事業所の要件
相談系サービスの場合、処遇改善加算そのものは存在しません。
そのため、「処遇改善加算Ⅳに準ずる要件」をすべて満たす必要があります。
具体的には、次の(ア)〜(ウ)をすべて満たすことが求められます。
(ア)任用要件・賃金体系の整備
次の3点を満たしていること。
1 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件を定めていること
2 上記に対応した賃金体系を定めていること(一時金等の臨時的支払を除く)
3 これらを就業規則等の書面で整備し、全職員に周知していること
常時雇用10人未満で就業規則作成義務がない場合は、内規等での整備でも可とされています。
申請時に令和8年度中の整備を誓約した場合は、要件を満たすものとして取り扱われます。
(イ)研修の実施等
次の2点を満たすこと。
1 職員と意見交換を行い、資質向上の目標および具体的な研修計画を策定し、研修を実施または機会を確保していること
・OJT、OFF-JTの実施
・能力評価の実施
・資格取得支援(シフト調整、休暇付与、費用援助等)
2 これらを全職員に周知していること
こちらも、令和8年度中の実施を誓約すれば要件を満たすものと扱われます。
(ウ)職場環境等要件
以下の区分ごとに1以上の取組を実施する必要があります。

さらに、生産性向上の取組のうち2以上を実施する必要があります。
小規模法人(1施設のみ運営等)の場合は、指定された取組を実施していれば要件を満たすとされています。
こちらも、令和8年度中の実施を誓約すれば可とされています。
補助額の計算
交付率は 47.0%(6か月分)です。
計算式は次のとおりです。
基準月(原則 令和7年12月)の障害福祉サービス等総報酬 × 47.0%
経営者が押さえるべき実務ポイント
相談系サービスは、通常の処遇改善加算の枠組みがないため、内部規程整備のハードルが高いのではないでしょうか。
相談系事業所にとって今回の制度は、
賃上げ支援であると同時に
組織整備を問われる制度
でもあります。
ある程度の規模感のあるところであれば、これらの整備は問題ないと思いますが、小規模で役員のみの体制の場合、実務負担や報酬の支払い方を鑑みて申請を見送る判断もあり得ます。この辺りは、詳細を確認していく必要があります。
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