【令和8年6月施行】障害福祉サービスの処遇改善加算改正のポイントをわかりやすく解説
令和8年6月から、障害福祉サービスにおける処遇改善加算が見直されます。
今回の改正では、単なる加算率の調整にとどまらず、
・対象職種の拡大
・加算区分の再設計
・生産性向上の取組を前提とした要件整理
など、制度構造そのものに変更が加えられています。
本記事では、障害福祉事業所の実務担当者・経営者向けに、令和8年6月改正の内容を整理します。
今回の改定で見直されるポイント
今回の見直しは、令和9年度報酬改定を待たずに実施される期中改定です。
背景として示されているのは、
・障害福祉分野における人材不足
・介護分野との賃上げ状況の差
・サービス費用の増加への対応
です。
処遇改善を進めつつ、生産性向上や協働化の取組を促す制度設計となっています。
令和8年度障害福祉報酬改定の改定率、賃上げ水準、施行日
今回の改定率は、
+1.84%(国費約313億円)
とされています。
想定される賃上げ水準は次のとおりです。
・基本引上げ:月額 約1.0万円(約3.3%)
・生産性向上取組による上乗せ:+0.3万円相当(約1.0%)
・定期昇給(0.6万円相当)を含め最大 約1.9万円※(約6.3%)
※サービスによってこの引き上げ額は異なります。
施行日は、
令和8年6月
です。
処遇改善加算の仕組みが大きく変わった点
今回の変更点は、処遇改善加算の対象範囲と取得要件の整理にあります。
従来の枠組みを維持しながら、
・対象職種の拡大
・加算区分の追加
・要件の見直し
が行われています。
1.対象の拡大
これまで処遇改善加算は福祉・介護職員を中心としていましたが、令和8年6月以降は
障害福祉従事者全体
へ対象が拡大されます。
具体例:
・相談支援専門員
・専門職
・支援スタッフ 等
現場を支える幅広い職種を対象とする整理となりました。
2.加算Ⅰ・Ⅱにおける上位区分の新設
新たに次の上位区分が設けられました。
・加算Ⅰロ
・加算Ⅱロ
図で表すと以下のとおりです。
ベースとなる加算率の引き上げ(①=月額1万円相当)に加えて、上乗せ区分(②)が新設されました。

これは、生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価する上乗せ区分です。
主な要件(特例要件)
特例要件は以下の①および②を満たす必要があります。
===
①生産性向上に関する取組(以下のA~Gの7つのうちのいずれか)を5項目以上実施(「現場課題の見える化」「業務支援ソフト・情報端末導入」は必須)または社会福祉連携推進法人への所属
【生産性向上のための業務改善の取組】
A:現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
B:5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践に
よる職場環境の整備を行っている
C:業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
D:業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、
スマートフォン端末等)の導入
E:介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又は
インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
F:業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、食事等
の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ 捨て等の業務については、間接支援業務に従事する者
の配置や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
G:各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同
で行うICTインフラの整備、人事管理シス テムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を
通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
②加算額の2分の1以上を月給(基本給または毎月支払う手当)の改善に充当
===
②は良いとしても、①のハードルは相当高いように感じます。さらにその見返りとしての加算率が微妙では?と思わざるを得ませんね…。
※社会福祉連携推進法人への所属を除き、令和8年度中の対応の誓約で可。
※実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させることとすると敢えて記載しているので、早めに取り組むようにしましょう。
3.キャリアパス要件・職場環境等要件の見直し
既存区分の要件も見直されています。
主な変更点:
・キャリアパス要件Ⅳについて
年収基準:440万円以上 → 460万円以上
・職場環境等要件について
加算Ⅰ・Ⅱ:14項目以上
加算Ⅲ・Ⅳ:8項目以上
必要な取組数が増加しています。
※上記いずれも、要件の整備に一定の期間を要することから、令和8年度中の対応の誓約で可。
※実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額の一部また全部を返還させることとするという表記を敢えてしているので、必ず実施できるようにしましょう。
対象サービスの拡張とその加算率 ※相談支援関係
今回の改正では対象サービスの範囲が拡張され、加算率も整理されています。
代表的な加算率は次のとおりです。
| サービス区分 | 加算率 |
| 計画相談支援 | 5.1% |
| 地域相談支援(地域移行支援) | 5.1% |
| 地域相談支援(地域定着支援) | 5.1% |
| 障害児相談支援 | 5.1% |
※サービス区分ごとに加算率が設定されています。
新たに対象となったサービスの取得ルート
今回、新たに以下サービスが処遇改善加算の対象となり、算定するには2つのルートがあります。
・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
・障害児相談支援
ルート1 従来の加算Ⅳ相当要件
・賃金体系を就業規則に定める(キャリアパス要件Ⅰ)
・職員研修等を計画する(キャリアパス要件Ⅱ)
・職場環境の改善に取り組む(職場環境等要件)
への対応が必要です。
※令和8年度中は誓約による算定が可能とされています。
※実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額の一部また全部を返還させることとするという表記を敢えてしているので、必ず実施できるようにしましょう。
ルート2 令和8年度特例要件
・生産性向上に関する取組を5項目以上実施
(「現場課題の見える化」「業務支援ソフト・情報端末導入」は必須)
または社会福祉連携推進法人への所属
・加算額の2分の1以上を月給(基本給または毎月支払う手当)の改善に充当
※社会福祉連携推進法人への所属を除き、令和8年度中の対応の誓約で可。
従来から処遇改善加算の対象となっていたサービスの加算率
主な対象サービスの加算率一覧は以下のとおりです。
ⅢおよびⅣに上位区分はありません。
ⅠおよびⅡについて、区分選択の幅が広がった点が今回の特徴です。


まとめ
令和8年6月改正の主な変更点は次のとおりです。
・処遇改善加算の対象が障害福祉従事者へ拡大
・賃上げ水準を踏まえた改定(最大月1.9万円相当)
・加算Ⅰ・Ⅱに上位区分を新設
・相談支援系サービスを新たに対象化
・職場環境等要件・キャリアパス要件の見直し
制度内容の整理と要件確認を早めに行い、令和8年6月施行に備えることが重要になります。
上位区分については、正直なところ算定するかどうかは微妙だと思いますが、早めに要件を確認して、申請の準備を前倒しで進めていきましょう!
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