【令和7年度補正予算分】令和7年度 介護職員賃上げ・職場環境改善支援事業について~新たに対象となったサービスについて~
Noppo社労士事務所の養父です。
以前、「【令和7年度補正予算分】令和7年度 介護職員賃上げ・職場環境改善支援事業について(基準月は原則令和7年12月)」というタイトルで全体を解説をしましたが、新たに対象となったサービスも含めると混乱しやすいと思いますので、本ブログでは新たに対象となったサービス、訪問看護、居宅介護支援、訪問リハに限定して解説します。
事業の目的
本事業は、他産業との賃金格差による人材流出を防ぐための緊急的な対応です。令和8年度の介護報酬改定を待たず、先行して介護職員等(看護師やケアマネジャーなど)の処遇改善と職場環境の整備を支援することを目的としています。
実施主体
各都道府県が主体となって実施します。
対象期間
原則として令和7年12月のサービス提供分を基準月とし、そこから6か月分の補助額を算出します。
※令和7年12月~令和8年5月の6か月分は補正予算で実施されます。令和8年度分(6月以降分)は、臨時の令和8年度介護報酬改定によって処遇改善がなされます(令和8年6月施行)。
受給要件
補助を受けるための基本要件は①または②のいずれかを満たす必要があります。国がデータ連携を強く求めていること、令和8年度の処遇改善加算の算定にも同様の要件があることを考慮すれば、①のアが私のお勧めです。
①基準月において、生産性向上や協働化に係わる取り組みとして、以下(ア)(イ)のいずれかの取り組みを行っていること
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
※ただし、基準月において、こちらのシステムに加入していない場合であっても、申請時に加入する旨の誓約をすること、さらに、実績報告書において加入した旨についての報告を行うことでクリアできます。
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(イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
②基準月において、「従来の加算Ⅳ」相当要件を満たすこと
・賃金体系を就業規則に定める(キャリアパス要件Ⅰ)
・職員研修等を計画する(キャリアパス要件Ⅱ)
・職場環境の改善に取り組む(職場環境等要件)
※ただし、基準月において、こちらの整備ができていない場合であっても、申請時に整備する旨の誓約をすること、さらに、実績報告書においてこちらの整備を行った旨の報告を行うことでクリアできます。
今回新たに対象となった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援サービスの補助率
交付された金額のすべてを賃金改善経費分として充当する必要があります。

補助額の算定方法
補助金は以下の式で計算されます。
計算式:基準月(令和7年12月)の介護総報酬 × 交付率
※交付率は上記表のとおり、サービス種別によって異なります。
訪問看護事業所の交付率の例
従来から対象であったサービスと異なり、計算はシンプルです。
月の介護報酬分の売上(予防含む、ただし医療費分を除く)が「500万」の場合
➡500万×13.2%=660,000円 ※この金額が6か月分(令和7年12月~令和8年5月分)の金額となるのでご注意ください
受給方法と受給希望時期
• 支給方法: 原則として国保連(国民健康保険団体連合会)に登録されている口座へ振り込まれます。
• 希望時期: 「令和8年3月末までの早期支給」か「令和8年4月以降の支給」を選択できますが、各都道府県によって対応が異なる見込みです。
職員への支給方法について
受給した金額を基本給、手当、賞与など、スタッフへの直接的な給与アップに充てる必要があります。退職手当は対象外です。安定的な処遇改善のため基本給での改善が望ましいですが、手当や一時金としての支給も可能です。
手続きの流れ(計画書提出)
1. 計画書の作成・提出: 補助金の使途や要件を記載した計画書を都道府県に提出します。
2. 周知義務: 改善方法を就業規則の改訂や書面で全職員に周知しなければなりません。
3. 実績報告: 事業終了後、実際に支払った金額などを報告し、根拠資料を2年間保存します。
QAピックアップ
特に重要なものをピックアップします
補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか
事業実施スケジュール等は都道府県により異なる。
要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。※根拠資料の保存期間は2年間

まとめ
今回の補助金は、令和8年度の臨時報酬改定を見据えた、国の「生産性向上」への強い意志が反映されています。特にケアプランデータ連携システムの活用などは、まだまだ多くの事業所が活用できていないと思われますが、他の事業所が動き出す前に動いたほうが、加入もスムーズだと思います。
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