令和6年2月から始まる『介護職員処遇改善支援補助金』について

Noppo社労士事務所の養父です。

掲題の実施要綱やQAが発令されたのでご案内しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001197861.pdf
※障害福祉もほぼ同様です
https://www.mhlw.go.jp/content/001207337.pdf

以下の内容は、既に「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所を前提としていますのでご注意ください。

基本的には、令和4年にスタートした支援補助金と同じ

以前、公式ブログでも「介護職員処遇改善支援補助金および福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」についてご案内しました。
https://noppo-office.com/blog/long-term-care-staff-support-subsidy/

この時の内容とほぼ同じと考えてもらって良いかと思いますが、一部異なる点もあるので、ポイントだけお伝えします。

期間は、令和6年2月~5月の「4か月間」 

前回は「8か月」でしたが、今回は「4か月」です。6月以降は「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されます。

交付率

交付率は以下のとおりです。前回と異なります。

補助金額の計算方法

各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額が支給されます。この計算方法は令和4年版と同じです。総報酬なので、基本報酬に加えて、各種処遇改善加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算)も含まれることにご留意ください。

また、「介護職員1人あたり月額6,000円相当」と言われていますが、各サービスごとに交付率も異なるため、全員に6,000円の引き上げが行われるというわけではありませんので、この点もご留意ください。

申請窓口

申請窓口は、「都道府県」です。前回と同じです。

対象者

対象者は、補助金を受給する事業所等に勤務する職員となります。前回と同じです。

賃金改善の要件

原則、2月から実施する必要がありますが、2月・3月分は3月に一時金支給でOKです(下図のポイント①)。ただし、2月・3月分として受給する金額の全額を3月に一時金で支給しなければならないというわけではないです(QA問1)。

上記で「支給しなければならない」というわけではないとはお伝えしましたが、社労士目線から考えると、4月払い・5月払いで手当を増額すると、算定基礎届に記載する給与額が増え、その年の9月適用の社会保険料が増えてしまうという可能性があります。ですので、社会保険料の影響を加味すると、3月の支払いのときに下手に少額を支払わないほうが良いと思います。

賃金改善の要件②

補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てることも必要です(上図のポイント②)。

※売上が増えると改善額を増やす必要があります。
※賃金改善期間については、現行の処遇改善加算と同様の取り扱いとするというのは前回と同じです。
 例えば、従来の加算を2か月遅れで支払っている事業所は、2月分を4月に支払うことになります。

「賃金改善開始の報告」について

こちらの報告書は、今回「不要」となりました。

【補足情報】

加算の一本化については、「令和6年6月1日施行」となります。ただ、事業所内での柔軟な職種間配分を認める改正については、令和6年「4月1日施行」としています。ですので、「一本化後の加算率で、どのように配分をするのか?」については、3月までに検討していたほうが良いと思います。

処遇改善加算の代行をご希望でしたら、Noppoまでご連絡ください。

【追記】『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金』の交付率について

【追記】支援金や交付金が振り込まれる時期について

前回の補助金や交付金の支払いスケジュールは以下のとおりです。

こちらと同様に考えれば、2月~4月の3か月分が6月に振り込まれ、5月の1か月分が7月に振り込まれるという流れになると予測できます。
ですので、会社としては、振り込まれる金額を確認してから、職員の支給額を決定するということはできないので、現状の加算減算を含めた報酬から受給額を特定し、職員に支給する金額を決定して、早くて3月から支払っていく必要があります。

※前述のとおり、「賃上げ開始の報告」は令和6年度に関しては不要です。

さいごに

東京都もまだ書式を公表していませんが、基本的には国が用意した様式から大きく変更することは無いと言っています。令和6年度の一本化前の計画書提出もありますし、この支援補助金や交付金の計画書の提出も必要です。早め早めに準備・計画しておかなければ、直前になってかなり焦ってしまうことになると思いますので、ご注意ください。

Noppoでは、処遇改善加算を含めたサポートを展開していますので、必要な方はご連絡ください。

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