【令和8年6月施行】新たにスタートする訪問看護・居宅介護支援・訪問リハの処遇改善加算

既存サービスとまとめて解説するとわかりづらくなるため、令和8年度に新たに対象となったサービスのみに絞って解説します。

新たに処遇改善加算の対象となったサービスは次の通りです。

・訪問看護 ※介護予防も同様

・居宅介護支援・介護予防支援

・訪問リハビリテーション ※介護予防も同様

これにより、ほぼすべての介護サービスが処遇改善加算の対象となりました。

新たに対象(訪問看護、居宅介護支援等)となったサービスの取得ルート

訪問看護、居宅介護支援、訪問リハビリテーションは、次の2つのルートから選択できます。

ルート1 従来の加算Ⅳ相当要件

・賃金体系を就業規則に定める(キャリアパス要件Ⅰ)
・職員研修等を計画する(キャリアパス要件Ⅱ)
・職場環境の改善に取り組む(職場環境等要件)
※申請時は令和9年3月末までに制度整備をする誓約のみで算定可能

ルート2 令和8年度特例要件

・ケアプランデータ連携システムへの加入または社会福祉連携推進法人に参画している
※申請時は令和9年3月末までに加入の誓約のみで算定可能

今後を見据えると、ルート2は手続きがシンプルで初期コストも抑えやすい方法といえます。
現在は令和8年5月末まで無料で利用できるキャンペーンも実施されており、導入を検討しやすい環境にあると思います。

新たに対象となったサービスの加算率

サービス区分加算率
訪問看護 ※介護予防も同様1.8%
居宅介護支援・介護予防支援2.1%
訪問リハビリテーション ※介護予防も同様1.5%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の常勤換算の職員数に基づき設定
※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記

【追記】令和8年度 処遇改善計画書の提出期限について(最新情報)

令和8年度の介護報酬改定(期中改定)に伴い、厚生労働省より「介護職員等処遇改善加算」に係る計画書の提出期限が示されました 。通常とは異なるスケジュールとなるため注意が必要です。
(出典:厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」令和8年2月10日)

計画書の提出期限(予定)

令和8年4月・5月分から算定する事業者

提出期限:令和8年4月15日
(6月以降の新設サービス分も、対象事業所に含まれる場合はあわせて提出)

令和8年6月以降分のみを算定する事業者(加算新設事業所など)

提出期限:令和8年6月15日

今後の流れ

見直し後の計画書様式(案)については、令和8年2月下旬を目処に国から示される予定です 。

さいごに

もし、サポートが必要でしたら、Noppo社労士事務所までご相談ください。

ただ、処遇改善加算のスポット対応はしていないため、顧問契約が前提となりますので、ご容赦ください。

よろしくお願いします。

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