短時間労働者の社会保険適用拡大いつから?何人から?を整理しておく【保存版】

「結局、うちはいつから対象になるんだっけ?」

短時間労働者の社会保険適用拡大は段階的に進んでおり、顧問先や人事担当者から実務相談でも非常に多く寄せられるテーマの一つです。

制度自体は理解していても、
・自社はいつ対象になるのか
・人数の数え方は合っているのか
・まだ対応しなくてよいのか

で迷うケースが少なくありません。

この記事では、令和7年の法改正を踏まえ、

・いつから
・何人以上で
・何が変わるのか

を、あとから確認できる「実務用整理」としてまとめています。

短時間労働者の適用拡大とは何か

今回の改正の方向性は非常に明確です。

働く企業の規模にかかわらず、週20時間以上働けば社会保険に加入する方向へ制度を統一していく。

つまり、企業規模による加入格差をなくしていく改正です。

改正のポイントは次の2点です。

企業規模要件の段階的縮小と最終的な撤廃
賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃

最終的には「週20時間以上働く=社会保険加入」が原則となります。

現在(令和6年10月以降)の短時間労働者の加入要件

現行制度では、従業員51人以上の企業(特定適用事業所)で、次のすべてを満たす場合に短時間労働者として社会保険に加入します。

☑週の所定労働時間が20時間以上
☑月額賃金が8.8万円以上
☑2か月を超えて働く見込みがある
☑学生ではない

今回の改正では、このうち企業規模要件と賃金要件が段階的に廃止されていきます。

いつから何人以上になるのか

多くの企業が最も気にしている部分です。

以下が適用拡大の全体スケジュールです。

適用開始時期 対象企業規模
現在 51人以上
令和9年10月 36人以上
令和11年10月 21人以上
令和14年10月 11人以上
令和17年10月 企業規模要件撤廃(全企業)

以下がイメージ図です。

つまり将来的には、会社規模に関係なく週20時間以上働く従業員は社会保険加入対象になります。

106万円の壁はどうなるのか

いわゆる106万円の壁は、月額8.8万円要件を指します。

今回の改正ではこの賃金要件も撤廃予定です。

最低賃金の上昇により、週20時間働けば自然に基準額を超える地域が増えているためです。

撤廃時期は法律公布から3年以内を目安に、最低賃金の状況を踏まえて判断されます。

実務で最も間違えやすい 従業員数の数え方

企業規模判定に使う「従業員数」は単なる総人数ではありません。

対象となるのは、

・通常の労働者(フルタイム)
・週労働時間が通常労働者の4分の3以上の被保険者

です。

現在の短時間労働者として加入しているパートは人数に含みません。

判定単位も注意が必要です。

・法人の場合は同一法人番号単位で全事業所合算
・個人事業の場合は事業所単位

ここを誤るケースが非常に多く見られます。

いつ適用対象になるのかの判定ルール

人数は一時的に超えただけでは対象になりません。

直近1年間のうち6か月以上、基準人数を上回る見込みがある場合に特定適用事業所となります。

また、一度対象になると人数が減少しても原則として適用は継続します。

多くの企業では「まだ先」と考えがちですが、採用や退職の変動によって想定より早く対象となるケースが実務上少なくありません。

週20時間判定の実務ポイント

契約が週19時間だから対象外とは限りません。

実際の労働時間が

・連続する2か月で週20時間以上となり
・その状態が継続すると見込まれる場合

3か月目の初日から社会保険加入義務が発生します。

シフト運用次第で意図せず加入対象になることがあるため注意が必要です。

学生アルバイトの取り扱い

原則として学生は短時間労働者の適用対象外です。

ただし例外があります。

・卒業見込み証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も継続勤務予定の場合
・休学中の場合
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制課程の学生

さらに、通常労働者の4分の3以上働く場合学生であっても一般被保険者として加入対象になります。

まとめ

週20時間が新しい基準になる
企業規模要件は令和17年に完全撤廃予定
106万円の壁は撤廃方向

段階的に改正が行われていく内容については、記憶があやふやになりがちです。

曖昧なときは、こちらのブログを参考にしてもらえれば幸いです。

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