労働保険・雇用保険の手続きを本社で一括して処理する方法について
Noppo社労士事務所のTomoishiです。
労働保険の継続一括申請の手続きと、雇用保険の非該当承認申請の手続きはご存知でしょうか?新しく支店や営業所を設置した際に行う手続きなのですが、この2つがどんな手続きなのか、何のために行うのか、どんな違いがあるのかをわかったうえで対応しているという方は少ないと思います。
今回は、わかりにくい2つの手続きについてご説明したいと思います。
労働保険の継続事業の一括について
労働保険の保険関係は、原則、個々の適用事業所単位で成立するため、1つの会社(法人)が複数の支店を持つ場合、支店ごとに労働保険や雇用保険が成立することになります。しかし、支店ごとに労働保険を個別に成立させていると、支店の数だけ労働保険の年度更新の手続きを行う必要があり、事務処理の面で非常に煩雑になってしまいます。
そこで、一定の要件を満たす継続事業については、労働保険料の申告・納付を本社(1つの労働保険番号)でまとめて処理することができるようにするのが、労働保険の継続事業の一括(継続一括)です。
継続一括の要件について
本社や支店など、労働保険が成立している2以上の事業所について、事業主が継続事業の一括を行う際には、それぞれの事業所が以下の全ての要件に該当している必要があります。
①指定事業と被一括事業それぞれの事業の事業主が同じであること(法人の場合は同一法人の支店や営業所に限る)
②それぞれの事業が継続事業であること
③それぞれの事業の「保険関係区分」が同じであること
④それぞれの事業の「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じこと
下記で詳しく見ていきましょう。
①の指定事業と被一括事業とは?
継続事業の一括制度において、まとめて処理を行う本社などの事業所を指定事業、指定事業に一括される支店や営業所を被一括事業といいます。つまり、本社と支店で事業主が同じである必要があるということです。

②の継続事業とは?
「継続事業」とは、事業の期間が予定されない事業のことをいい、工場、商店、事務所等が該当します。一般的に事務所に労災を設置する場合は「継続事業」と考えて構いません。建設の事業であっても、本社や支店などの事務所は「継続事業」に含まれます。
これに対して、事業の期間が予定される事業(建設の事業や立木の伐採の事業等)の現場のことを「有期事業」といいます。
ざっくり、建設の事業や立木の伐採の事業の現場でなければ「継続事業」に該当すると考えていただいて大丈夫です。
③保険関係区分が同じとはどういうこと?
保険関係区分とは、労働保険における労災保険と雇用保険の成立の仕方に関する区分のことです。
建設業・農林水産業等のように労災保険と雇用保険をそれぞれ別々の労働保険番号で成立させる事業が二元適用事業に該当し、それ以外の労災保険と雇用保険をまとめて1つの保険番号で成立させる事業が一元適用事業に該当します。
保険関係区分が同じである必要があるということは、たとえば不動産業の適用事業所(一元適用事業)と建設業の適用事業所(二元適用事業)などの組み合わせは継続一括することができないということになります。
文字で見ると少しややこしいですが、本社(指定事業)と支店(被一括事業)で同じ内容の事業を行っている場合は、継続一括可能と考えていただいて大丈夫です。
④「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じとはどういうこと?
これについては、原則、本社と継続一括される支店や営業所が同じ内容の活動をしていれば満たすことができます。
対象外となるのは、たとえば本社の他に工場がある場合などです。製造工場と販売店を持つ場合、この2つは事業の種類が異なるため、一括することができません。そのため、下図のように本社と支店(販売店)と工場を持つ法人の場合、本社と支店は同じ事業内容であれば継続一括によってまとめて労働保険料を申告・納付することができますが、工場は継続一括することができず、別途、労働保険料の申告・納付を行う必要があります。

【提出書類】
・労働保険関係成立届 ※労働保険の成立と継続一括を同時に行う場合
・労働保険継続事業一括認可申請書
継続一括の手続きについて
申請の流れとしては、まず、支店や営業所(被一括事業)を管轄する労働基準監督署又はハローワークに「労働保険関係成立届」を提出します※1。この時、継続一括を行う予定であることを窓口で伝えるか、郵送の場合は送り状などに記載しておくと、継続一括申請手続き用の仮の労働保険番号が成立届に記載されて返却されます。
次に、返却された成立届の写しと一緒に、「労働保険継続事業一括認可申請書」を本社(指定事業)を管轄する労働基準監督署またはハローワークに提出します※1。
※1 一元適用事業→提出先は本社(指定事業)を管轄する労働基準監督署
二元適用事業の労災保険→提出先は本社(指定事業)を管轄する労働基準監督署
二元適用事業の雇用保険→提出先は本社(指定事業)を管轄するハローワーク
認可が下りると「継続事業一括認可等通知書」が発行されて、労働保険料の申告納付を本社(指定事業)で一括して行うことができるようになります。
認可された被一括事業には、一つずつ整理番号が付与されます。手続き完了後は、成立の際に振られた仮の労働保険番号ではなく本社の労働保険番号に統合されるため、それぞれの被一括事業は整理番号で管理されることになります。整理番号は「継続事業一括認可等通知書」に記載されていますので、通知書は紛失しないように大切に保管してください。
被一括事業の整理番号を確認する方法
整理番号の記載された「継続事業一括認可等通知書」は紛失しないように大切に保管してくださいと記載しましたが、事務担当者の交代や事業所の移転等で、うっかり紛失してしまうこともあると思います。
「継続事業一括認可等通知書」が見つからない、でも被一括事業の整理番号がどうしても知りたい!という場合は、「労働保険継続事業一括認可等確認照会票」を本社(指定事業)を管轄する労働基準監督署や労働局に提出すれば、労働保険を一括している事業場のリスト(継続一括事業リスト)を発行してもらうことができます。このリストで確認してみてください。
継続一括されている事業所で労災が起きたら…?
継続一括の申請によって本社で一括して行うことができるようになるのは、労働保険料の申告納付(いわゆる年度更新)だけです。もしも被一括事業(支店)で労災が発生して保険給付の請求を行う場合は、それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、先述のように被一括事業(支店)の労働保険番号は指定事業(本社)の労働保険番号に統合されます。したがって、支店で労災が発生した際に労災の様式に記載する労働保険番号は本社の労働保険番号になります。誤って支店の労働保険関係成立届に記載されている番号を記載しないよう、注意してください。
雇用保険の非該当承認申請は別途必要です!
労働保険の継続事業一括の認可が下りれば、雇用保険の手続きも本社で一括して行ってよいと思われがちですが、これまで説明した手続きはあくまで労働保険料の申告・納付処理に関する手続きです。雇用保険の被保険者関係の手続きはまったく別のお話なので、本来は別途、雇用保険の非該当承認申請を行う必要があります。
雇用保険の非該当承認申請について
雇用保険に関する事務処理は、原則、事業所ごとに行うこととなっています。しかし、例えば単なる支店や工場のように、専属の事務担当者がおらず、雇用保険手続きについては本社などの上位の事業所で一括処理されているような事業所もあると思います。
このように、人事・経理・経営上の指揮監督権がなく、健康保険や労災保険等についても本社などで一括処理されていて、独立した事業所として認められない場合は、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出して承認を受けることで、本社で一括して雇用保険関係の一切の手続きを行うことができます。
【提出書類】
・雇用保険事業所非該当承認申請書
・事業所非該当承認申請調査書
上記の書類を、非該当承認を受けたい事業所を管轄するハローワークに提出します。本社を管轄するハローワークではありませんので、ご注意ください。

事業所非該当承認基準について
非該当承認の申請が認められるには、主に次の3つの承認基準を満たしている必要があります。
1.人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
2.健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
3.労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備え付けられていること。
承認基準1~3を満たすかどうかを確認するため、事業所非該当承認申請書と事業所非該当承認申請調査書を提出します。
書類作成の際の簡単なポイントをお伝えしますので、申請の際は参考にしてください。
※下記のポイントはあくまで参考です。非該当承認申請を行う施設が基準を満たすかどうかは、最終的にハローワークが判断します。申請の際は、都度、管轄ハローワークに確認しながら書類の作成を進めてください。
事業所非該当承認申請調査書のポイント
事業所非該当承認調査書は、次のような書類です。

⑤当該施設の人事権・・・当該施設にある場合は、基本的に非該当申請は認められません。
⑥経営の状況(指揮監督権)・・・承認調査書における指揮監督権とは、日々の業務以外の指揮監督権を意味しています。中長期的な経営方針などの決定権があるかどうかをイメージをしてください。
⑥経営の状況(当該施設代表者又は担当者の責任範囲)・・・施錠やシフト管理などを現場の責任で行っている場合は、「当該施設の一部」に〇をつけて、その内容を( )の中に記載します。
事業所非該当承認申請書のポイント
事業所非該当承認申請書は、次のような書類です。
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⑨社会保険の取り扱い・・・社会保険の適用事業所となっているかどうかで判断します。「いる」になっている場合は、基本的に認められません。
⑬申請理由・・・単に「事務簡素化のため」などでは認められません。人事労務管理や賃金計算等の経理事務を本社で行っているなど、非該当承認基準を満たしていることがわかるように記載しましょう。
手続きが完了したら?
申請が無事に受理されると、非該当承認を受けたい事業所を管轄するハローワークより「事業所非該当承認通知書」が届きます。通知書は大切に保管しておいてください。
まとめ
今回は、新しく支店や営業所を設置した際に行う2つの手続き(労働保険の継続一括申請と、雇用保険の非該当承認申請)についてご紹介しました。
頻繁に発生する手続きではないので、「何をどう記入したらいいか分からない」「そもそもこれってどんな意味があるの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
今回の内容が、手続きに直面した事務担当者の方の参考になれば幸いです。
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